運営者情報

このホームページは北海道俳句協会の公式サイトです。

流派を越えて、道内で活躍する俳句結社や俳人の皆さんの作品、
四季折々の季語などをご紹介していきます。

よろしくお願いします。 

北海道俳句協会 

会長            齋藤雅美
事務局長    増田植歌
〒001-0925 札幌市北区新川5条3丁目6-6 増田 植歌方
TEL:(090)9525-6287
Eメール  [email protected]

北海道俳句協会規約

(名称)
第一条
この会は北海道俳句協会という。

(事務局)
第二条
この会の事務局を札幌市におく。

(目的)
第三条
この会は、俳人及び俳句結社の親睦と連絡を図って創作活動を盛んにし、俳句を社会文化に役立たせることを目的とする。

(事業)
第四条
この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

⑴ 俳句結社並びに地域・職域の俳人の親睦と連絡、俳句活動の促進、援助。

⑵ 全道俳句大会の開催、俳人及び作品の顕彰。

⑶ 北海道俳句年鑑、北海道歳時記、俳壇史、会報の編集並びに俳句集・俳書籍等の出版。

⑷ その他必要と認める事業。

(会員)
第五条
この会は、第三条の趣旨に賛同する北海道在住の俳人、および北海道に在住したことがあり、北海道内の俳句団体に所属している俳人を以て会員とする。

2
この会の発展に貢献し、特に必要ありと認められた者を特別会員として役員会において推薦する。

(役員)
第六条
この会に会長一名及び委員・常任委員若干名を置く。

2
この会に事務局長一名を置き、必要に応じて事務局次長若干名及び会計一名を置くことが出来る。事務局長、事務局次長及び会計は、常任委員のうちより会長これを指名す
る。

3
この会に会計監査二名を置く。

4
この会に顧問若干名を置くことができる。顧問は役員会において推薦する。

5
この会に参与を置くことができる。
参与は会長が指名する。

(役員の職務)
第七条
会長はこの会を統轄・代表する。

2
委員はこの会の運営に参与する。

3
委員のうち若干名を常任委員とし、業務の執行に当る。

4
事務局長は会長の指示によりこの会の事務全般を掌理する。

5
事務局次長は事務局長を補佐し事務を分掌する。

6
会計は事務局長を補佐しこの会の会計事務を担任する。


会計監査はこの会の会計を監査する。

8
顧問はこの会の運営について諮問に応ずる。

9
参与はこの会の運営について助言する。

(役員の任期)
第八条
役員の任期は二年とする。但し、重任を妨げない。

(会長の代行)
第九条
会長に支障あるときは、会長の指示により代行者を委嘱する。

(会議)
第十条
この会の定期総会は毎年六月これを開く。但し、必要あるときは臨時総会を開くことができる。

第十一条
総会は次の事項を審議決定する。

⑴ 事業報告及び収支決算

⑵ 事業計画及び収支予算

⑶ 役員の選任

⑷ 規約の設定及び変更

⑸ その他必要と認める事項

第十二条
会長は必要に応じ常任委員会を招集し、事業執行の適正を図る。

(経理)
第十三条
この会の経費は会費・寄附金・その他の収入をもってこれに充てる。

第十四条
この会の会費は別にこれを定める。

会費は毎年度の初めに納入するものとする。

第十五条
この会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。

(支部)
第十六条
この会の支部を必要とする地区に置くことができる。

2
支部は常に本部と連絡提携して自主的に運営するものとする。

附則

1
この規約は昭和三十年八月二十一日から施行する。

2
この規約の変更は昭和五十年六月八日から施行する。

3
この規約の変更は昭和五十二年六月十二日から施行する。

4
この規約の変更は昭和五十六年六月十四日から施行する。

5
この規約の変更は昭和五十七年八月一日から施行する。

6
この規約の変更は、平成七年六月四日から施行する。

7
この規約の変更は、平成八年六月九日から施行する。

8
この規約の変更は、平成二十六年六月一日から施行する。